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サービスの流れ FLOW

  • STEP 01

    ご相談

    「境界が不明なので境界を明確にしたい」「何十年も前に建てられた未登記の建物があるがどうすればいいか分からない」「相続が発生したため分筆して財産分割したい」「土地がらみのトラブルがあり法律的にどうすればいいか分からない」など、測量・登記・土地の諸問題に関するご相談やご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームより承っております。
  • STEP 02

    御見積書作成

    ご相談後、内容を検討して必要最低限の資料で調査を行い、御見積書を作成。御見積価格に納得いただき、ご依頼いただけるようでしたら資料調査に進みます。
  • STEP 03

    資料調査

    法務局にて紙図・マイラー図・閉鎖登記簿・旧土地台帳を、登記情報提供サービス(ネット)にて地図・公図・地積測量図・建物図面・各階平面図・登記簿謄本などを、官公署にて関係書類など(境界確定資料ほか)を必要な箇所取得し、土地周辺の資料を調査します。
  • STEP 04

    現地踏査

    測量する現地に赴き、境界杭の有無、構造物の有無、どこから境界点らしき点を見通せるかなどを確認します。また、国家座標があれば基準点を確認し、どう測量するか検討します。
    建物表題登記については、寸法、形状、境界からの離れを測り、建物の写真撮影等を行います。
  • STEP 05

    挨拶まわり

    承諾を得ずに作業(測量や立入り)を行うと、近隣住民から苦情が入る可能性があります。そのため、測量をする前に測量で立入ることを隣接地所有者や対側地所有者の自宅に伺って挨拶し、許可を得ます。同時に境界の立会い依頼と境界を認めてもらった場合は、押印に伺う旨をお伝えします。

    ※これ以降のSTEPは土地の境界確定の説明になります。
  • STEP 06

    測量

    国家座標がある地域では基準点測量を行います。その後、申請人様の土地および隣接地・対側地の土地(現地の境界杭、建物、塀、構造物、道路など)を測量機器を用いて測量します。
  • STEP 07

    図面作成

    測量データをもとに図面を作成し、各種資料・現地の構造物などのすべてを考慮して境界点(杭の位置)を決めます。
  • STEP 08

    仮杭設置

    図面で作成した境界点の位置に現地に仮杭を設置します。
  • STEP 09

    官公署への申請書提出

    申請人の土地と道路・河川・水路・畦畔などが接している場合(ほとんどの土地に当てはまる)は、国・県・市などの所管官公署への申請が必要となります。官公署と立会うため、官民境界確定の申請書を提出します。
  • STEP 10

    立会い

    申請人、隣接地所有者、対側地所有者、官公署などすべての関係者と立会い、仮杭の位置で境界に問題ないか確認します。問題がある場合は再度仮杭を設置し、再立会いとなります。
  • STEP 11

    本杭設置

    すべての境界点に立会い、了承を得たうえで、プラスチック杭、コンクリート杭、金属標、金属鋲など永続性のある杭を設置します。
  • STEP 12

    境界確定

    境界確定の承諾書(境界確定協議書、境界確定書、筆界確認書など)に関係者すべてから署名・押印してもらいます。官公署以外のすべての署名・押印が完了したら所管官公署に書類を提出し、官公署による押印・決裁が完了したのち境界確定となります。
  • STEP 13

    登記手続き

    境界確定後に登記を行う必要がある場合、土地の地積更正登記、分筆登記、一部地目変更分筆登記など、登記の申請を行います。