土地を所有している方にとって、「境界の明確化」は重要です。隣地とのトラブルを未然に防ぐためにも、境界確認が必要です。本記事では、土地家屋調査士が果たす役割や、境界確認が必要な理由、手続きの流れについて詳しく解説します。土地管理における安心を得るために、ぜひご覧ください。
なお本文中の「境界確認」と「境界確定」は厳密には異なる意味ですが、本記事では同義として扱います。
1.土地家屋調査士とは
・1-1 土地家屋調査士の役割
土地家屋調査士法において
(土地家屋調査士の使命)
第1条 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家と
して、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命
とする。
(職責)
第2条 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務
を行わなければならない。
(業務)
第3条第1項 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。
2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理。
3 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又
は地方法務局に 提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。
4 ・・・
上記第1条から第3条第1項において土地家屋調査士の役割を抜粋すると、
・ 不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家。
・ 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。
・ 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理及び法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。 などの規定がされています。
仕事として土地・建物の表示に関する登記を行えるのは、土地家屋調査士のみです。(個人申請も認められています。)土地の測量、筆界(境界)確定、土地・建物の表示に関する登記など不動産に関する権利の明確化に寄与しています。
・1-2 境界確認における調査士の重要性
一筆地測量をメインに仕事をする土地家屋調査士は境界確定のプロです。(ただし大規模な測量を行う土地家屋調査士もごく少数ですが存在します。)境界確定後に必要があれば土地地積更正登記、土地一部地目変更分筆登記、土地分筆登記等の登記業務も絡んできます。土地家屋調査士であれば、境界確定と土地の表示に関する登記を一括して行う事が出来ます。境界が不明確な場合、隣地とのトラブルの原因となるため問題の有無に関わらず、専門家である土地家屋調査士に相談される事をお勧めします。
土地家屋調査士法において
(土地家屋調査士の使命)
第1条 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家と
して、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命
とする。
(職責)
第2条 調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務
を行わなければならない。
(業務)
第3条第1項 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。
2 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理。
3 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又
は地方法務局に 提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。
4 ・・・
上記第1条から第3条第1項において土地家屋調査士の役割を抜粋すると、
・ 不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家。
・ 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量。
・ 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理及び法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成。 などの規定がされています。
仕事として土地・建物の表示に関する登記を行えるのは、土地家屋調査士のみです。(個人申請も認められています。)土地の測量、筆界(境界)確定、土地・建物の表示に関する登記など不動産に関する権利の明確化に寄与しています。
・1-2 境界確認における調査士の重要性
一筆地測量をメインに仕事をする土地家屋調査士は境界確定のプロです。(ただし大規模な測量を行う土地家屋調査士もごく少数ですが存在します。)境界確定後に必要があれば土地地積更正登記、土地一部地目変更分筆登記、土地分筆登記等の登記業務も絡んできます。土地家屋調査士であれば、境界確定と土地の表示に関する登記を一括して行う事が出来ます。境界が不明確な場合、隣地とのトラブルの原因となるため問題の有無に関わらず、専門家である土地家屋調査士に相談される事をお勧めします。
2.境界確認の必要性
・2-1 境界確認を怠るリスク
境界不明な土地において色々な問題が存在しますが、どのようなリスクがあるか考えてみます。
・ 境界が不明な場合、隣接地所有者又は隣接地使用権者によって越境して土地を使用している事が
あります。そのまま見て見ぬふりをして時間が経過した場合、相手側が時効取得の援用を主張され、
自分の土地が減少する思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。
・ 境界が不明な場合、どこまでが自分の土地なのか、使える範囲がどこまでなのか、越境して使用して
いないか、面積が登記簿と同じなのか等、自分の土地であるのに根拠がないため隣接地所有者に
境界を主張しにくい。
・ 境界が不明で隣接所有者と揉めている場合は、筆界確定訴訟(裁判)、所有権確認訴訟(裁判)、
筆界特定(法務局に筆界を探してもらう)、裁判外の民間紛争解決手続代理関係業務(略称として
ADRと言います。お互いの話合いで決着する)の争いに巻き込まれる可能性があります。
他にも色々なリスクがあり一概には言えませんが、お困りの時は近くの土地家屋調査士にご相談ください。
・2-2 境界確認が必要な具体的なケース
・ 分筆するのに隣接地との境界確認が行われない場合は、境界確定が必要。 → 境界確定が行われ
ていないと法務局において分筆登記を認めてくれません。
・ 境界不明の土地を売買する場合は、一般的には境界確定が必要。(普通に考えて境界不明の土地を
売買しないし、怖くて購入出来ません。)
・ 自分の土地の中に国有地(畔、赤道等)又は市有地(道路敷、水路敷等)などがありその土地を購入
したい又は建物を建てたい場合は、境界確定が必要。
他にも色々なケースがあり一概には言えませんが、お困りの時は近くの土地家屋調査士にご相談ください。
境界不明な土地において色々な問題が存在しますが、どのようなリスクがあるか考えてみます。
・ 境界が不明な場合、隣接地所有者又は隣接地使用権者によって越境して土地を使用している事が
あります。そのまま見て見ぬふりをして時間が経過した場合、相手側が時効取得の援用を主張され、
自分の土地が減少する思わぬトラブルに巻き込まれる事があります。
・ 境界が不明な場合、どこまでが自分の土地なのか、使える範囲がどこまでなのか、越境して使用して
いないか、面積が登記簿と同じなのか等、自分の土地であるのに根拠がないため隣接地所有者に
境界を主張しにくい。
・ 境界が不明で隣接所有者と揉めている場合は、筆界確定訴訟(裁判)、所有権確認訴訟(裁判)、
筆界特定(法務局に筆界を探してもらう)、裁判外の民間紛争解決手続代理関係業務(略称として
ADRと言います。お互いの話合いで決着する)の争いに巻き込まれる可能性があります。
他にも色々なリスクがあり一概には言えませんが、お困りの時は近くの土地家屋調査士にご相談ください。
・2-2 境界確認が必要な具体的なケース
・ 分筆するのに隣接地との境界確認が行われない場合は、境界確定が必要。 → 境界確定が行われ
ていないと法務局において分筆登記を認めてくれません。
・ 境界不明の土地を売買する場合は、一般的には境界確定が必要。(普通に考えて境界不明の土地を
売買しないし、怖くて購入出来ません。)
・ 自分の土地の中に国有地(畔、赤道等)又は市有地(道路敷、水路敷等)などがありその土地を購入
したい又は建物を建てたい場合は、境界確定が必要。
他にも色々なケースがあり一概には言えませんが、お困りの時は近くの土地家屋調査士にご相談ください。
3.境界確認の手続きと流れ
・3-1 調査の事前準備
・ 法務局において登記簿、閉鎖登記簿、旧土地台帳、地図又は公図、紙図、マイラー図の資料の確認。
・ 市において、譲与図面(特定図面)、土地境界確定図、換地処分図、道路現況平面図、道路台帳現況
平面図、市の紙図及びマイラー図の閲覧など。国や県なども関係すれば、そこにある資料も調査し
ます。
・ 現地の下見(測量する場合は、測量機材を持って行くので駐車場の確認や交通量、境界杭があるか等
の現地の状況確認と測量をどうするかの検討など)
・3-2 境界確認の具体的な手順
ご相談 → 御見積書作成 → 資料調査 → 現地踏査 → 挨拶まわり → 測量 → 図面作成 → 仮杭設置 → 官公署への申請書提出 → 立会い → 本杭設置 → 境界確定 → 登記手続き という流れになります。
より詳細を知りたい方は、ホームページ内の 【 サービスの流れ 】 参照願います。
・ 法務局において登記簿、閉鎖登記簿、旧土地台帳、地図又は公図、紙図、マイラー図の資料の確認。
・ 市において、譲与図面(特定図面)、土地境界確定図、換地処分図、道路現況平面図、道路台帳現況
平面図、市の紙図及びマイラー図の閲覧など。国や県なども関係すれば、そこにある資料も調査し
ます。
・ 現地の下見(測量する場合は、測量機材を持って行くので駐車場の確認や交通量、境界杭があるか等
の現地の状況確認と測量をどうするかの検討など)
・3-2 境界確認の具体的な手順
ご相談 → 御見積書作成 → 資料調査 → 現地踏査 → 挨拶まわり → 測量 → 図面作成 → 仮杭設置 → 官公署への申請書提出 → 立会い → 本杭設置 → 境界確定 → 登記手続き という流れになります。
より詳細を知りたい方は、ホームページ内の 【 サービスの流れ 】 参照願います。
4.隣地所有者との協議と合意
・4-1 境界確認時の隣地所有者の協力
境界確定する場合、境界を認めてもらうため隣接地所有者に立会いをしてもらいます。問題なければ境界確定図などに隣接地所有者すべてから署名押印をもらいます。ご近所トラブルがあると署名押印が貰いにくくなるので、普段から仲良くする事も必要です。
・4-2 合意が得られない場合の対応策
一人でも境界に合意が得られない場合は不調となります。なるべく不調にならないよう相手の要望も確認して合意できるよう努めます。なお隣接地所有者の所在が不明であるが探せば分かる場合などは調査が必要な為、時間がかかります。所有者不明土地については、いろいろなケースがあり法務局と相談して進めるため別途ご相談ください。
境界確定する場合、境界を認めてもらうため隣接地所有者に立会いをしてもらいます。問題なければ境界確定図などに隣接地所有者すべてから署名押印をもらいます。ご近所トラブルがあると署名押印が貰いにくくなるので、普段から仲良くする事も必要です。
・4-2 合意が得られない場合の対応策
一人でも境界に合意が得られない場合は不調となります。なるべく不調にならないよう相手の要望も確認して合意できるよう努めます。なお隣接地所有者の所在が不明であるが探せば分かる場合などは調査が必要な為、時間がかかります。所有者不明土地については、いろいろなケースがあり法務局と相談して進めるため別途ご相談ください。
5.境界確認の費用と時間の目安
・5-1 境界確認にかかる費用の相場
ホームページ内のコンテンツの2024.10.21付の 【 土地測量費用とは?費用相場と内訳を解説 】を参照願います。
https://kubota-touki.com/staffblog/%e5%9c%b0%e6%b8%ac%e9%87%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e5%86%85%e8%a8%b3%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac/
・5-2 境界確認に要する期間と注意点
一般的であり絶対ではありませんが、境界確定の期間は2~3ヶ月かかります。ただし境界で隣接地所有者と揉めたり、隣接地所有者が不明の場合はそれ以上の期間が掛かります。
ホームページ内のコンテンツの2024.10.21付の 【 土地測量費用とは?費用相場と内訳を解説 】を参照願います。
https://kubota-touki.com/staffblog/%e5%9c%b0%e6%b8%ac%e9%87%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e5%86%85%e8%a8%b3%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac/
・5-2 境界確認に要する期間と注意点
一般的であり絶対ではありませんが、境界確定の期間は2~3ヶ月かかります。ただし境界で隣接地所有者と揉めたり、隣接地所有者が不明の場合はそれ以上の期間が掛かります。