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静岡市及び近隣で測量や不動産登記をお考えの方、土地家屋調査士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができます。土地家屋調査士は、土地や建物の調査・測量から、法的手続きに関わる登記業務まで多岐にわたるサービスを提供しています。この記事では、土地家屋調査士の仕事内容や具体的にどのような依頼が可能なのかについて詳しく解説していきます。ぜひご参考にしてください。

1. 土地家屋調査士とは?

•1-1 土地家屋調査士の基本情報

 土地家屋調査士の資格について
 (令和6年度において)10月の第3日曜日に1次試験午後の部として筆記試験(多肢択一式と記述式)が
 行われます。(1次試験午前の部もありますが、測量士、測量士補、1級建築士、2級建築士の有資格者
 は、1次試験午前の部は免除となります。ほぼ全ての受験生が上記いづれかの資格を取得して1次試験
 午前の部を免除して受験します。)
 1次試験合格者は、次の年の1月第4週の平日に2次試験として試験官との面談方式による口述試験が
 行われます。
 2月の第2週の金曜日午後4時に最終合格発表となります。口述試験で不合格になる人も稀にいます。
 令和5年度の合格率は、9.7%です。詳細は法務省のホームページにて受験案内書を確認して下さい。
 土地家屋調査士は、法務省による国家資格です。ちなみに法務省管轄の国家資格として司法試験
 (裁判官、検察官、弁護士)、司法書士、土地家屋調査士があります。

 土地家屋調査士の役割について
 土地家屋調査士の使命は、土地家屋調査士法第1条において、「土地家屋調査士は、不動産の表示に関
 する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、
 もって国民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と使命規定されています。上記条文からも
 分かるとおり、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家です。
 法務省管轄の法務局において土地の表題登記(地目変更登記、地積更正登記、分筆登記、合筆登記
 等)、建物や区分建物の表題登記(新築による表題登記、取壊しによる滅失登記、増改築による変更
 登記等)の登記申請を継続的に仕事として出来るのは、土地家屋調査士のみとなります。ちなみに個人
 で登記申請する事は、認められています。
 法務局に閲覧される地積測量図の作成者として土地家屋調査士の所在、氏名が記載され、半永久的に
 法務局に地積測量図として残り、社会的責任の重い仕事です。
 土地の測量、土地の境界確定も土地家屋調査士として主な仕事です。

•1-2 土地家屋調査士の需要
 ①境界が不明な場合は、土地の測量及び境界確定を行います。
 ②土地の地目変更登記、地積更正登記、分筆登記、合筆登記等。
 ③建物や区分建物の新築による表題登記、取壊しによる滅失登記、増改築による変更登記等。
 上記①から③のとおり土地の測量、土地の境界確定、法務局備付の登記簿表題部の記載を表示、変更
 及び更正する時に土地家屋調査士の出番となります。

2. 土地家屋調査士の仕事内容

•2-1 調査業務
・法務局において、紙図、マイラー図、地図、公図、登記簿、閉鎖登記簿、旧土地台帳の閲覧など。登記官
 との登記相談もあります。
・市において、譲与図面(特定図面)、土地境界確定図、換地処分図、道路現況平面図、道路台帳現況平面
 図、市の紙図及びマイラー図の閲覧など。国や県なども関係すれば、そこにある資料も調査します。
・建物の新築などの表題登記においては、敷地(道路と申請地、隣接地と申請地)からの建物までの距離、
 建物の形状及び構成材料、納屋の有無及び状況、写真撮影等登記申請に必要な調査を行います。
・建物の滅失登記においては、建物が本当に現地に無いのか確認し写真撮影を行います。

•2-2 登記手続き業務
 土地については、境界確定が行われていない場合はまず土地境界確定を行い、その後に登記申請しま
 す。土地・建物ともに登記申請に問題ない案件であればそのまま登記申請しますが、疑義がある場合は
 事前に登記官に相談してこちらの思惑で登記出来るのか出来ないのか確認後に登記申請します。
 疑義があるまま登記官に相談せず申請すると登記するのに時間がかかりますし、最悪登記出来なくて
 取下げ又は却下となります。                         
 建物や区分建物については、床面積に含むか、含まないかで議論が生じる場合があります。

3. 土地家屋調査士への依頼方法

•3-1 依頼の流れ
 ご相談 → 御見積書作成 → 資料調査 → 現地踏査 → 挨拶まわり → 測量 → 図面作成 → 仮杭設置
  → 官公署への申請書提出 → 立会い → 本杭設置 → 境界確定 → 登記手続き
 という流れになります。
 より詳細を知りたい方は、ホームページ内の 【 サービスの流れ 】 参照願います。

•3-2 費用の目安
 ホームページ内のコンテンツの2024.10.21付の 【 土地測量費用とは?費用相場 と内訳を解説 】
 参照願います。
https://kubota- touki.com/staffblog/%e5%9c%b0%e6%b8%ac%e9%87%8f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e8%b2%bb%e7%94%a8%e7%9b%b8%e5%a0%b4%e3%81%a8%e5%86%85%e8%a8%b3%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

4. 土地家屋調査士が行う主要な登記の種類

•4-1 建物表題登記
 建物又は区分建物を新築した時に法務局に行う登記です。たまに登記せずに何十年と放置していました
 が、何らかの理由により表題登記する事もあります。

•4-2 建物表題部変更登記又は更正登記
 屋根を別の種類に葺き変えたり、建物の増改築や一部取壊し、附属建物の新築や取壊し、登記当初から
 誤って登記していたものを更正するなどの登記です。

•4-3 土地表題登記
 登記としてはどちらかというとイレギュラーの部類に入りますが、公有水面を埋立てて新たに土地が
 生じた場合や、国、県、市などの官有地で登記されていない土地を新たに登記する場合などが挙げら
 れます。(ほとんどの土地は、表題部のみか権利部の所有権保存登記までかの別はあっても登記されて
 います。)

•4-4 土地分筆登記
 一筆の土地の一部を区分けして別の地目として使用する為に行う一部地目変更分筆、分譲する場合や
 遺産相続により相続人に土地を分割するため何筆かに分ける分筆、道路が狭い為に道路を拡幅するの
 にセットバックするためにする分筆などの登記です。

•4-5 土地合筆登記
 使い勝手が悪いため合筆したり、数筆ある土地を一つにまとめた後で自分の思う形に分筆する前提で
 合筆するなどがあります。

•4-6 土地変更登記又は更正登記
 現況地目と登記簿の地目が違うために、現況地目に変更する地目変更登記、
 現況地目がもともと間違って登記されており、それを更正する地目更正登記、
 現況面積と登記簿の面積が違うために、現況面積に更正する地積更正登記 などの登記があります。
 登記ではありませんが地図が明らかに間違っている場合は、地図訂正の申出などもあります。

5. 土地家屋調査士に依頼するメリット

•5-1 法律的な手続きのスムーズ化
・登記申請は、本人申請が前提です。よって所有者自ら登記申請出来ますが、土地の分筆登記、地積更
 正登記等をするのは、まず土地の測量が必要です。トータルステーション(測量機械)を使用して測量
 しますが、トータルステーションを測量業者、土木業者、土地家屋調査士以外に持ち合わせていません。
 又登記するにあたりどのような書類が必要なのか、どうすれば法務局での申請が通るのか分からないと
 思います。
・土地の境界が未確定の場合は、土地の境界を確定するのに隣接所有者と立会し、境界を認めてもらい、
 境界杭等を現地に設置して境界確定協議書等に署名押印を貰わなければなりません。
・地積測量図作成については、不動産登記法 ・ 登記令 ・ 規則 ・ 準則に則って作成しなければなりませ
 ん。
 上記の一連の作業を個人でするのはなかなか難しいと思います。そこで不動産の表示に関する登記及
 び筆界を明らかにする業務の専門家である土地家屋調査士の出番となります。

•5-2トラブル回避
 誰もがトラブルに巻き込まれたいと思う人はいないでしょう。土地家屋調査士の仕事自体が、ご近所
 トラブルに首を突っ込む様な仕事と言えます。なぜそんな事が言えるのかと申しますと、申請人と隣接
 地所有者が仲良く出来ていれば問題ないのですが長年そこに定住していた場合、色々な事の積み重ね
 で恨みを買っている可能性は誰でも有り得ます。他人が何を考えているのか、本人以外誰も分かりませ
 ん。
 そこで申請人から仕事を請け負った土地家屋調査士が携わる事になりますが、どこに隣接地所有者との
 地雷があるか分からず作業する事となります。隣接地所有者様に挨拶に伺った時、立会いの時、署名押
 印を貰いに行った時などで申請人に対する不平不満や文句を言われる事があります。
 近年皆様の権利意識の向上により土地の境界に対する見方もシビアになっています。法的な勉強をされ
 ている方もおられます。嫌な思いをする可能性がある以上、第三者である土地家屋調査士に依頼する事
 でワンクッション入り、直接のご近所トラブルを回避する事が出来ます。感情的な問題もはらんでいます
 ので、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家である土地家屋調査士
 に任せるのがベストな選択ではないでしょうか。

 土地家屋調査士も要らぬトラブルに巻き込まれないよう細心の注意を払い、仕事をして参ります。